説明
荷物の収納とタイダウンの規則
3.1 一般要件
3.1.1 CSM は、本ガイドの 1.3 に記載された文書及び本船固有の収納及びタイダウンの実務経験 に基づいて作成されなければならない。
3.1.2 MSC.1/Circ.1353/Rev.2「貨物タイダウンマニュアル作成のための改訂ガイドライン」には、CSM の書式及び必 要内容が記載されている。しかし、全てのセクションや内容が全ての船舶に適しているわけではない。
3.1.3 CSM を作成する前に、完全な調査を実施するものとする。必要な場合には、貨物の収納及び固縛に関する乗組員のフィードバックを考慮すること。また、以下の事項も考慮し、留意すること:
(1) 船舶に固定式貨物用タイダウンがあるかどうか。例えば、Ro-Ro 船の甲板上の車両用固定タイダウンポイント、コンテナ船の甲板又はカーゴカバー上のコンテナ用固定タイダウンなど。例えば、ツイストロック、テンショナー、ラッシングチェーン、ラッシングロープ、ラッシングバーなど;
(3) 貨物用タイダウンにその最大タイダウン荷重を記載した製品証明書及び表示があるか (4) 貨物用タイダウンを検査し、修理し、及び更新するための正式なシステムが船内にあるか (5) 貨物用タイダウンの適切な操作及び貨物の適切な固縛のための取扱説明書が船内にあるか (6) 貨物用タイダウンがその使用目的に適合することを確保するため、船長が貨物用タイダウンにかかる荷重を計算するための手引書を備えているか。(6) 貨物用タイダウンがその意図する用途に適していることを確保するため、当該船舶の船 長が、当該タイダウンにかかる荷重を計算するための手引書を備えているかどうか;
(7)ばら積み貨物船の積み付けの有無。例えば、鋼鉄コイル、丸太など;
(8)船長が、非セグメントコンテナ船において、スタック最下部のコンテナに過大な荷重がかからないような正しい積付け及び固縛の方法を有しているかどうか;
(9) 船主、船主及び船長が、積荷に使用されるハッチカバー、甲板及びビルジの最大許容貨物荷重を認識しているかどうか;
(10) 船外リブ、バルクヘッド・スティフナー、デッキ・ビームなどの構造部材の耐荷重は把握されているか。
3.1.4 特定の船舶用に作成された CSM を他の船舶用に使用することはできない。例えば、ドライ貨物船用の CSM は、積荷及び締結装置の違いにより、コンテナ用の CSM と は形式及び内容が異なる。
3.1.5 標準貨物又は準標準貨物を積載する船舶については、その固定係留点又は標準係留装置が既 に承認されているか否かにかかわらず、完全な詳細を提供しなければならない。


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