2016年11月中旬、入港船舶「A」号が嘉興港乍浦港区に接岸した際、嘉興検疫局職員が同船の検疫検査を実施したところ、乗組員1名が所持する『国際旅行健康検査証明書』に偽造の疑いがあることを発見した。当該証明書の発行日は2016年7月14日、発行機関は福建省の某地と記載されていた。現地への照会により、当該船員は同日に旅行衛生保健センターで健康診断を受けておらず、証明書上の番号とCIQバーコードはいずれも虚偽であることが判明し、所持していた証明書は偽造品であった。この船員の行為は関連法規に違反するため、嘉興検疫検査局は当該船員に対し行政処分を実施することを決定した。
『国境衛生検疫法実施細則』第102条第3項は、「国際航行交通機関上の中国籍従業員は、衛生検疫機関または県級以上の病院が発行する健康証明書を所持しなければならない。健康証明書の項目・様式は国務院衛生行政部門が統一規定し、有効期間は12ヶ月とする」と規定している。したがって、国際船舶上の中国船員は、対応する資格を有する機関で健康診断を受け、合法かつ有効な健康証明書を取得しなければならない。本件において、船員が偽造の健康証明書を所持していたことは、「国境衛生検疫法」及びその実施細則の関連規定に違反しており、相応の法的責任を負うべきである。
偽造検疫証明書は通常、偽造者、売買者、使用者の三者が関与する。実際の捜査業務において、検疫機関は自らの調査権限や証拠収集手段に制約を受けるため、偽造・販売当事者に対して効果的な処罰や警告を行うことが困難である。上記のような状況で違法行為が重大な犯罪を疑わせる場合、検疫機関は『行政執行機関による犯罪容疑事件の移送に関する規定』に基づき、違法の手がかりや証拠を公安機関に移送して処理させる。
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